電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第5条(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)
改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替えとは、電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第5条に定められた規定で、「改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第5条(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令に含まれる条文です。
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第5条の条文原文は「改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の…」で始まります。
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の公布日は平成27年7月3日です。
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第5条の前の条は電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第4条です。
- 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第5条の次の条は電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令第6条です。
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- 正式書式
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十七年政令第二百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000268 - 本サイト収録
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十七年政令第二百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000268/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。