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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令

  • 平成二十七年内閣府令第十一号・省令・公布 平成27年3月20日・本則7条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の法令番号は平成二十七年内閣府令第十一号です。
  2. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令は全 19 条です。
  6. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の内訳は本則 7 条、附則 12 条です。
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第1条(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)別タブで開く ›

食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

一名称

二保存の方法

三消費期限又は賞味期限

四アレルゲン

五L―フェニルアラニン化合物を含む旨

六指定成分等含有食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)に関する事項

七特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装(食品衛生法第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れられたものに限る。)をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項

八機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項

九次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの

一食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)

二食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。)非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。)に限る。)

三乳製品飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。)

四生かき生食用であるかないかの別

五ふぐを原材料とするふぐ加工品生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。)

六冷凍食品飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。)を凍結させたものに限る。)及び生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。)

十次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

一鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)

二ゆでがに

三容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

十一栄養機能食品(食品表示基準第二条第一項第十一号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項

十二次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの

一シアン化合物を含有する豆類アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)及び使用の方法

二アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限

三食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限、処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)

四鶏の殻付き卵アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、賞味期限、使用の方法、摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)、賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)、加熱加工用である旨(生食用のものを除く。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。)

五切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限

六切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。)

七冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別

八生かきアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別

十三生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳にあっては、食品表示基準別表第二十四の生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳の項の中欄に掲げる表示事項

十四容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

十五食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

第2条(食品の収去証)別タブで開く ›

法第八条第一項及び第六項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第一号による収去証を交付しなければならない。

第4条(消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合)別タブで開く ›

法第十条の二第一項に規定する消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、同項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたときとする。

第5条(食品の回収の届出)別タブで開く ›

食品関連事業者等は、食品の回収について法第十条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第七条の規定により当該権限に属する事務を同条第一項第七号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。)又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

一食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

二食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所

三当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項

四当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由

五当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

六当該食品の回収に着手した年月日

七当該食品の回収の方法

八当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無

2食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第6条(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)別タブで開く ›

令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

二指示等をした年月日

三指示等に係る食品の種類

四指示等の内容

五その他参考となるべき事項

2令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

二報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日

三報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類

四報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

五その他参考となるべき事項

3令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一調査の方法及び結果

二食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し

三その他参考となるべき事項

4令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

一令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所

二指示命令をした年月日

三指示命令に係る食品の種類

四指示命令の内容

五その他参考となるべき事項

5令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。

一食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳

二食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳

三食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳

6令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日

三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類

四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果

五その他参考となるべき事項

7令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日

三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類

四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果

五その他参考となるべき事項

8令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

一立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

二立入検査、質問又は収去を行った年月日

三立入検査、質問又は収去に係る食品の種類

四立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果

五法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日

六その他参考となるべき事項

9令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

一食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

二食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所

三当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項

四当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由

五当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

六当該食品の回収に着手した年月日

七当該食品の回収の方法

八当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無

九前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨

十前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨

十一法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容

十二その他参考となるべき事項

第7条(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)別タブで開く ›

令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

一名称

二保存の方法

三消費期限又は賞味期限

四添加物

五栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

六製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)

七アレルゲン

八L―フェニルアラニン化合物を含む旨

九指定成分等含有食品に関する事項

十特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。)

十一機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。)

十二遺伝子組換え食品に関する事項

十三乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨

十四次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

一食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)

二生かき

十五次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

一食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)

二乳

三乳製品

四鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)

五切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)

六ゆでがに

七ふぐを原材料とするふぐ加工品

八冷凍食品

九容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

十六放射線照射に関する事項

十七次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

一シアン化合物を含有する豆類

二アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご

三生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳

四鶏の殻付き卵

五切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)

六ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの

七切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの

八冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの

十八食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項

十九食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

2令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

一栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

二特定保健用食品に関する事項

三機能性表示食品に関する事項

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則(経過措置)

令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準第五条、第十条、第十一条、第十五条、別表第三、別表第四、別表第五、別表第十三、別表第十九、別表第二十、別表第二十二及び別表第二十三の規定並びに第二条の規定による改正後の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第一条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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