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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第6条(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)

  1. 令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  3. 二指示等をした年月日
  4. 三指示等に係る食品の種類
  5. 四指示等の内容
  6. 五その他参考となるべき事項
  7. 2.令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
  8. 一報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  9. 二報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日
  10. 三報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
  11. 四報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
  12. 五その他参考となるべき事項
  13. 3.令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
  14. 一調査の方法及び結果
  15. 二食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し
  16. 三その他参考となるべき事項
  17. 4.令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
  18. 一令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所
  19. 二指示命令をした年月日
  20. 三指示命令に係る食品の種類
  21. 四指示命令の内容
  22. 五その他参考となるべき事項
  23. 5.令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。
  24. 一食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
  25. 二食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
  26. 三食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳
  27. 6.令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
  28. 一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  29. 二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
  30. 三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
  31. 四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
  32. 五その他参考となるべき事項
  33. 7.令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
  34. 一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  35. 二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
  36. 三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
  37. 四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
  38. 五その他参考となるべき事項
  39. 8.令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
  40. 一立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  41. 二立入検査、質問又は収去を行った年月日
  42. 三立入検査、質問又は収去に係る食品の種類
  43. 四立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果
  44. 五法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日
  45. 六その他参考となるべき事項
  46. 9.令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
  47. 一食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  48. 二食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
  49. 三当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
  50. 四当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
  51. 五当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  52. 六当該食品の回収に着手した年月日
  53. 七当該食品の回収の方法
  54. 八当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無
  55. 九前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨
  56. 十前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨
  57. 十一法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容
  58. 十二その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

都道府県知事等の行う指示の内容等の報告とは何ですか?

定義都道府県知事等の行う指示の内容等の報告とは、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第6条に定められた規定で、「令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第6条(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)は、日本の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第6条の条文原文は「令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第6条の前の条は食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第5条です。
  6. 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第6条の次の条は食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002011
  • 本サイト収録食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002011/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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