個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。
この府令は、平成三十年四月一日から施行する。
この府令は、平成三十年七月一日から施行する。
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この府令は、令和三年四月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)