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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

個人情報保護委員会事務局組織規則

  • 平成二十七年内閣府令第七十五号・省令・公布 平成27年12月22日・本則2条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報保護委員会事務局組織規則の法令番号は平成二十七年内閣府令第七十五号です。
  2. 個人情報保護委員会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 個人情報保護委員会事務局組織規則の公布日は平成27年12月22日です。
  4. 個人情報保護委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報保護委員会事務局組織規則は全 11 条です。
  6. 個人情報保護委員会事務局組織規則の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
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第1条(企画官及び調査官)別タブで開く ›

個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第2条(企画官)別タブで開く ›

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

附則
本文附則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第2条附則(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)

特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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