個人情報保護委員会事務局組織規則 第2条(企画官)
- 個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、個人情報保護委員会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報保護委員会事務局組織規則第2条(企画官)は、日本の個人情報保護委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 個人情報保護委員会事務局組織規則第2条の条文原文は「個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。」で始まります。
- 個人情報保護委員会事務局組織規則の公布日は平成27年12月22日です。
- 個人情報保護委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報保護委員会事務局組織規則第2条の前の条は個人情報保護委員会事務局組織規則第1条です。
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- 正式書式
個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十七年内閣府令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002075 - 本サイト収録
個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十七年内閣府令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002075/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。