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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 平成二十七年総務省令第二十四号・省令・公布 平成27年3月26日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は平成二十七年総務省令第二十四号です。
  2. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成27年3月26日です。
  4. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令は全 2 条です。
  6. 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一国際放送の種類

二国際放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称

三国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所

四国際放送に係る周波数

五業務を開始した日

2放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条の規定による届出は、国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われている場合にあっては、当該放送区域ごと)に行わなければならない。

附則
本文附則

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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