放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 本文
- 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一国際放送の種類
- 二国際放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
- 三国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所
- 四国際放送に係る周波数
- 五業務を開始した日
- 2.放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条の規定による届出は、国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われている場合にあっては、当該放送区域ごと)に行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令本文は、日本の放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令本文の条文原文は「放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成27年3月26日です。
- 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年総務省令第二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008024 - 本サイト収録
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年総務省令第二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008024/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。