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歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第二章 指定試験機関

第15条〜第20条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第二章 指定試験機関は、第15条〜第20条の全 6 条で構成されています。
  2. 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第二章 指定試験機関が属する歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の法令番号は平成二十七年厚生労働省令第五十二号です。
  3. 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験事務規程の記載事項)

第15条

法第十五条の七において準用する法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項

二受験手数料の収納の方法に関する事項

三法第十五条の四第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第16条

法第十五条の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者

二法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所の専任教員の職にあり、又はあった者

三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

(帳簿の記載事項等)

第17条

法第十五条の七において準用する法第九条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験実施年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第十五条の七において準用する法第九条の八に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)

第18条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一試験実施年月日

二試験地

三受験申込者数

四受験者数

2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

(受験停止の処分の報告)

第19条

指定試験機関は、法第十五条の六第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行った年月日

三不正の行為の内容

(準用)

第20条

第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、同項第二号中「歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第九条の三第一項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の三第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第九条の四第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の四第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項後段」と、第五条第一項中「法第九条の五第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の五第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項後段」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、第十四条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、「法第九条の十三」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十三」と、「法第九条の十六第二項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十六第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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