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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令

  • 平成二十七年経済産業省令第十二号・省令・公布 平成27年3月16日・本則20条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の法令番号は平成二十七年経済産業省令第十二号です。
  2. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の公布日は平成27年3月16日です。
  4. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令は全 26 条です。
  6. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の内訳は本則 20 条、附則 6 条です。
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第1条(経理原則)別タブで開く ›

広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第2条(勘定区分)別タブで開く ›

推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

一広域系統整備交付金交付等業務

二電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務

三法第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務

四法第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務

五法第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務

六前各号に掲げる業務以外の業務

3推進機関は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第4条(予算総則)別タブで開く ›

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。

一第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

二第八条第二項の規定による経費の指定

三その他予算の実施に関し必要な事項

第5条(収入支出予算)別タブで開く ›

収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第6条(予備費)別タブで開く ›

推進機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2推進機関は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条(債務を負担する行為)別タブで開く ›

推進機関は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第8条(支出予算の流用等)別タブで開く ›

推進機関は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2推進機関は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3推進機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条(支出予算の繰越し)別タブで開く ›

推進機関は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。

第10条(事業計画)別タブで開く ›

法第二十八条の五十二の規定による事業計画には、法第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務及び同条第二項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

第11条(収入支出等の報告)別タブで開く ›

推進機関は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの文書により報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告をしなければならない。

第13条(決算報告書)別タブで開く ›

法第二十八条の五十三第一項の規定による決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の規定による決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第16条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)別タブで開く ›

電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)第八条第三項の規定に基づき、電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により令第八条第二項の書面に記載すべき事項を提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

第17条(電磁的方法)別タブで開く ›

令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第18条(機関債の種類)別タブで開く ›

令第十三条第二項第一号に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一機関債の利率

二機関債の償還の方法及び期限

三利息支払の方法及び期限

四機関債の債券を発行するときは、その旨

五法第二十八条の五十五第六項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

第20条(会計規程)別タブで開く ›

推進機関は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2推進機関は、前項の規定による会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

附則
本文附則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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