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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第2条(勘定区分)

  1. 推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
  2. 2.推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
  3. 一広域系統整備交付金交付等業務
  4. 二電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
  5. 三法第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
  6. 四法第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
  7. 五法第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
  8. 六前各号に掲げる業務以外の業務
  9. 3.推進機関は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

この条文の基本情報

勘定区分とは何ですか?

定義勘定区分とは、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条(勘定区分)は、日本の広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」で始まります。
  3. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の公布日は平成27年3月16日です。
  4. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第1条です。
  6. 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令(平成二十七年経済産業省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000400012
  • 本サイト収録広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令(平成二十七年経済産業省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000400012/2

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