この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令番号は平成二十七年環境省令第四号です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令種別は省令です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は平成27年2月23日です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令は全 9 条です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条各号に掲げる者のほか、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものをいう。以下「中間貯蔵を行うために必要な施設」という。)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一国の委託を受けて自ら一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「一般廃棄物収集等一次受託者」という。)
三一般廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
法第十二条の三第一項の環境省令で定める場合は、当分の間、規則第八条の十九各号に掲げる場合のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合とする。
法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第九条各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一国の委託を受けて自ら産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二国の委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「産業廃棄物収集等一次受託者」という。)
三産業廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「産業廃棄物収集等受託者」という。)
法第十四条の四第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第十条の十一各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一国の委託を受けて自ら特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
二国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「特別管理産業廃棄物収集等一次受託者」という。)
三特別管理産業廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「特別管理産業廃棄物収集等受託者」という。)
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)