一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第5条(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
- 法第十四条の四第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第十条の十一各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一国の委託を受けて自ら特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
- 二国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「特別管理産業廃棄物収集等一次受託者」という。)
- 三特別管理産業廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「特別管理産業廃棄物収集等受託者」という。)
この条文の基本情報
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者とは何ですか?
定義特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者とは、一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第5条に定められた規定で、「法第十四条の四第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第十条の十一各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第5条(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)は、日本の一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第5条の条文原文は「法第十四条の四第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、規則第十条の十一各号に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる特…」で始まります。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は平成27年2月23日です。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第5条の前の条は一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001000004 - 本サイト収録
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001000004/5