受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則

  • 平成二十七年環境省令第五号・省令・公布 平成27年3月6日・本則3条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十七年環境省令第五号です。
  2. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月6日です。
  4. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則は全 5 条です。
  6. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(地域計画の作成に係る環境大臣への協議)別タブで開く ›

都道府県又は市町村は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第六項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。

2環境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

第2条(地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)別タブで開く ›

市町村は、法第四条第七項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第七項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

第3条(権限の委任)別タブで開く ›

法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為

二国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十号イからヘまでに掲げる行為

三国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十一号イからハまでに掲げる行為

四国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為

五法第四条第六項第二号から第六号までに掲げる行為

附則
本文附則

この省令は、令和八年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる