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環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第3条(権限の委任)

  1. 法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為
  3. 二国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十号イからヘまでに掲げる行為
  4. 三国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十一号イからハまでに掲げる行為
  5. 四国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為
  6. 五法第四条第六項第二号から第六号までに掲げる行為

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条(権限の委任)は、日本の環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。」で始まります。
  3. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年3月6日です。
  4. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年環境省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001000005
  • 本サイト収録環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年環境省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001000005/3

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