水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者(法第二十一条第一項に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第二十三条第一項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が法第二十一条第三項及び第二十三条第三項の権限を自ら行うことを妨げない。
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令
この条文の基本情報
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- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令の法令番号は平成二十七年環境省令第三十八号です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令の法令種別は省令です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令の公布日は平成27年12月7日です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令は全 2 条です。
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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