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水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令 本文

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者(法第二十一条第一項に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第二十三条第一項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が法第二十一条第三項及び第二十三条第三項の権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令本文は、日本の水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令に含まれる条文です。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令本文の条文原文は「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令の公布日は平成27年12月7日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令(平成二十七年環境省令第三十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001000038
  • 本サイト収録水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令(平成二十七年環境省令第三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001000038/main

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