この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の法令番号は平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の法令種別は省令です。
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の公布日は平成27年12月7日です。
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は全 12 条です。
- 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの
二別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
三別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの
四前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの
法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。
一次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品1次に掲げる方法2
二法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品1当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。2
法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。
法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途
三製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式
四製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量
五構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報
六自己評価の結果
七自己評価に係る調査及び分析の方法
この命令は、法の施行の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行し、平成二十九年八月十六日から適用する。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成二十九年八月十六日から適用する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)