受講中の講座ブックマーク無料で登録

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第1条(用語)

この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第1条(用語)は、日本の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の公布日は平成27年12月7日です。
  4. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第1条の次の条は新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60001FCA002
  • 本サイト収録新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60001FCA002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›