この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の法令番号は平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の法令種別は規則です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の公布日は平成27年12月25日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則は全 11 条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の内訳は本則 6 条、附則 5 条です。
法第二十九条の四第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一次に掲げる特定個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
二次に掲げる事態
三個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態
四次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が百人を超える事態
個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、法第二十九条の四第一項本文の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条において同じ。)を報告しなければならない。
一概要
二特定個人情報の項目
三特定個人情報に係る本人の数
四原因
五二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
六本人への対応の実施状況
七公表の実施状況
八再発防止のための措置
九その他参考となる事項
2前項の場合において、個人番号利用事務等実施者は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第二号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
3法第二十九条の四第一項本文の規定による報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては別記様式による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)により行うものとする。
個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。
個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第二項本文の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第三条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この規則は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この規則は、令和七年十月一日から施行し、この規則及びこの規則による改正後の規定は、当分の間、その効力を有する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)