行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第4条(他の個人番号利用事務等実施者への通知)
個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
他の個人番号利用事務等実施者への通知とは何ですか?
定義他の個人番号利用事務等実施者への通知とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第4条に定められた規定で、「個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第4条(他の個人番号利用事務等実施者への通知)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第4条の条文原文は「個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の公布日は平成27年12月25日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第4条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第3条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第4条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60020000005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60020000005/4