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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則

  • 平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成27年4月10日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則の法令番号は平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則の公布日は平成27年4月10日です。
  4. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則は全 2 条です。
  6. 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。

2企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第十号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、令和五年九月一日から施行する。

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