内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則 本文
- 内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。
- 2.企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第十号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則本文は、日本の内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則本文の条文原文は「内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。」で始まります。
- 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則の公布日は平成27年4月10日です。
- 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則(平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427RPMD04100000 - 本サイト収録
内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則(平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427RPMD04100000/main
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