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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

  • 平成二十八年法律第六十七号・法律・公布 平成28年6月3日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第六十七号です。
  2. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
  4. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は全 2 条です。
  6. 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3慰藉

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

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