平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 本文
- 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
- 3.慰藉
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文は、日本の平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文の条文原文は「平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は平成28年6月3日です。
- 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成二十八年法律第六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000067 - 本サイト収録
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成二十八年法律第六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000067/main
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