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再犯の防止等の推進に関する法律 第二節 地方公共団体の施策

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再犯の防止等の推進に関する法律第二節 地方公共団体の施策は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 再犯の防止等の推進に関する法律第二節 地方公共団体の施策が属する再犯の防止等の推進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百四号です。
  3. 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  4. 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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