令和八年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第五を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第百三十号です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の法令種別は政令です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令は全 14 条です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 13 条です。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2平成三十一年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
2令和二年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
2令和六年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
2令和七年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
令和五年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)