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令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 本文

令和八年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第五を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令本文は、日本の令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令本文の条文原文は「令和八年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附…」で始まります。
  3. 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
  4. 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000130
  • 本サイト収録令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000130/main

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