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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 平成二十八年政令第二百十三号・政令・公布 平成28年5月2日・本則7条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第二百十三号です。
  2. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 11 条です。
  6. 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
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第1条(特定非常災害の指定)別タブで開く ›

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第4条(免責期限)別タブで開く ›

第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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