特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第二百十三号です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 11 条です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年九月三十日とする。
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。
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