平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第4条(免責期限)
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。
この条文の基本情報
免責期限とは何ですか?
定義免責期限とは、平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条(免責期限)は、日本の平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の条文原文は「第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。」で始まります。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の前の条は平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の次の条は平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条です。
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- 正式書式
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000213 - 本サイト収録
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第二百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000213/4
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