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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令

  • 平成二十八年政令第二百二十四号・政令・公布 平成28年5月20日・本則2条/附則7条
  • 略称:小型無人機等飛行禁止法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の法令番号は平成二十八年政令第二百二十四号です。
  2. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の公布日は平成28年5月20日です。
  4. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
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第1条(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)別タブで開く ›

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年五月二十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年十一月二十四日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令による改正後の第一条の表国土交通省の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。

本文附則

この政令は、令和七年十二月八日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令による改正後の第一条の表内閣官房の項第三号又は内閣府の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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