重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 第2条(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)
法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
この条文の基本情報
法第八条第一項の政令で定める原子力事業所とは何ですか?
定義法第八条第一項の政令で定める原子力事業所とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第2条(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)は、日本の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。」で始まります。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の公布日は平成28年5月20日です。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第2条の前の条は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000224 - 本サイト収録
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成二十八年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000224/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。