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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

  • 平成二十八年政令第二百六十二号・政令・公布 平成28年7月21日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第二百六十二号です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年7月21日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第二条第三項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。

一旧法第六条第一項第二号に該当する者1新法第六条第一項第三号に該当する者2

二旧法第六条第一項第三号に該当する者1新法第六条第一項第六号に該当する者2

三旧法第六条第一項第四号に該当する者1新法第六条第一項第七号に該当する者2

四旧法第六条第一項第五号に該当する者1新法第六条第一項第八号に該当する者2

五旧法第六条第一項第六号に該当する者1新法第六条第一項第九号に該当する者2

六旧法第六条第一項第七号に該当する者1新法第六条第一項第十号に該当する者2

附則
本文附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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