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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 本文

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第二条第三項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
  2. 一旧法第六条第一項第二号に該当する者1新法第六条第一項第三号に該当する者2
  3. 二旧法第六条第一項第三号に該当する者1新法第六条第一項第六号に該当する者2
  4. 三旧法第六条第一項第四号に該当する者1新法第六条第一項第七号に該当する者2
  5. 四旧法第六条第一項第五号に該当する者1新法第六条第一項第八号に該当する者2
  6. 五旧法第六条第一項第六号に該当する者1新法第六条第一項第九号に該当する者2
  7. 六旧法第六条第一項第七号に該当する者1新法第六条第一項第十号に該当する者2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年7月21日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百六十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000262
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百六十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000262/main

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