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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

規制改革推進会議令

  • 平成二十八年政令第三百三号・政令・公布 平成28年9月7日・本則9条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 規制改革推進会議令の法令番号は平成二十八年政令第三百三号です。
  2. 規制改革推進会議令の法令種別は政令です。
  3. 規制改革推進会議令の公布日は平成28年9月7日です。
  4. 規制改革推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 規制改革推進会議令は全 11 条です。
  6. 規制改革推進会議令の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(組織)別タブで開く ›

規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(議長)別タブで開く ›

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理し、会議を代表する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(部会)別タブで開く ›

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第6条(議事)別タブで開く ›

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第7条(資料の提出等の要求)別タブで開く ›

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

2内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行後最初に任命される規制改革推進会議の委員の任期は、第二条の規定による改正後の規制改革推進会議令第三条第一項の規定にかかわらず、令和三年七月三十一日までとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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