規制改革推進会議令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、規制改革推進会議令第2条に定められた規定で、「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 規制改革推進会議令第2条(委員等の任命)は、日本の規制改革推進会議令に含まれる条文です。
- 規制改革推進会議令第2条の条文原文は「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 規制改革推進会議令の公布日は平成28年9月7日です。
- 規制改革推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 規制改革推進会議令第2条の前の条は規制改革推進会議令第1条です。
- 規制改革推進会議令第2条の次の条は規制改革推進会議令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000303 - 本サイト収録
規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000303/2
規制改革推進会議令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。