平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
この条文の基本情報
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- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の法令番号は平成二十八年政令第三百四十五号です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の法令種別は政令です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の公布日は平成28年11月7日です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令は全 5 条です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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