平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 第2条(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。
この条文の基本情報
災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例とは何ですか?
定義災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例とは、平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第2条に定められた規定で、「平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第2条(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)は、日本の平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令に含まれる条文です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第2条の条文原文は「平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「…」で始まります。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の公布日は平成28年11月7日です。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第2条の前の条は平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令第1条です。
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- 正式書式
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(平成二十八年政令第三百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000345 - 本サイト収録
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(平成二十八年政令第三百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000345/2
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