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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十八年政令第三百九十九号です。
  3. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年12月26日です。
  4. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

平成二十九年一月一日前に雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する子に該当する者(雇用保険法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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