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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則

  • 平成二十八年内閣府令第二号・省令・公布 平成28年1月29日・本則1条/附則1条
  • 略称:障害者差別解消法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年内閣府令第二号です。
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
  4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則は全 2 条です。
  6. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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