障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則 本文
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
- 2.前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則本文は、日本の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則本文の条文原文は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。」で始まります。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則(平成二十八年内閣府令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002002 - 本サイト収録
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則(平成二十八年内閣府令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002002/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。