受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則

  • 平成二十八年内閣府令第四十一号・省令・公布 平成28年5月12日・本則2条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の法令番号は平成二十八年内閣府令第四十一号です。
  2. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の公布日は平成28年5月12日です。
  4. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則は全 3 条です。
  6. 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(参事官)別タブで開く ›

成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第2条(企画官)別タブで開く ›

事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則
本文附則

この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる