成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第1条(参事官)
- 成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則第1条に定められた規定で、「成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則第1条(参事官)は、日本の成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則第1条の条文原文は「成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の公布日は平成28年5月12日です。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則第1条の次の条は成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則第2条です。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則(平成二十八年内閣府令第四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002041 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則(平成二十八年内閣府令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002041/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。