自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条に規定する交付金(以下「交付金」という。)は、地方公共団体が実施する地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等のうち、厚生労働大臣が適当と認めるものの実施に要する経費に充てるために交付するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令
この条文の基本情報
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- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第四十八号です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の法令種別は省令です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の公布日は平成28年3月30日です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令は全 3 条です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
附則
本文附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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