自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令 第2条(委任規定)
前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令第2条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令第2条(委任規定)は、日本の自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令第2条の条文原文は「前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。」で始まります。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の公布日は平成28年3月30日です。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令第2条の前の条は自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令第1条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100048 - 本サイト収録
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000100048/2
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