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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 平成二十八年厚生労働省令第百五十三号・省令・公布 平成28年9月30日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第百五十三号です。
  2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年9月30日です。
  4. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は全 6 条です。
  6. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(継続短時間労働被保険者に係る届出)別タブで開く ›

受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第一条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

三老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

四継続短時間労働被保険者に該当する旨

第2条(令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)別タブで開く ›

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年度から令和十年度までの間、毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。

一前年度の各月の末日における第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別及び所定労働時間別(当該第四号厚生年金被保険者に係る特定四分の三未満短時間労働者(私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。)であるかないかの区別をいう。以下同じ。)並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の規模別(当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(平成二十八年改正政令附則第三条第八項に規定する特定労働者をいう。)の総数の区分をいう。以下同じ。)に区分したもの

二前年度の末日における第四号厚生年金被保険者に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、年齢別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

三前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、標準報酬月額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

四前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

2厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。

附則
本文附則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

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