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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年度から令和十年度までの間、毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
  2. 一前年度の各月の末日における第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別及び所定労働時間別(当該第四号厚生年金被保険者に係る特定四分の三未満短時間労働者(私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。)であるかないかの区別をいう。以下同じ。)並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の規模別(当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(平成二十八年改正政令附則第三条第八項に規定する特定労働者をいう。)の総数の区分をいう。以下同じ。)に区分したもの
  3. 二前年度の末日における第四号厚生年金被保険者に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、年齢別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
  4. 三前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、標準報酬月額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
  5. 四前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
  6. 2.厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。

この条文の基本情報

令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告とは何ですか?

定義令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告とは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。」で始まります。
  3. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年9月30日です。
  4. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100153
  • 本サイト収録公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000100153/2

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