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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第四章 インバランス料金の設定

第27条〜第29条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第四章 インバランス料金の設定は、第27条〜第29条の全 4 条で構成されています。
  2. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第四章 インバランス料金の設定が属する一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第二十二号です。
  3. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の公布日は平成28年3月18日です。
  4. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

インバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。

一複数の一般送配電事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)が、三十分単位の各時間帯において、当該複数の一般送配電事業者の供給区域のインバランス(電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第一条第二項第二号に規定するインバランスをいう。以下同じ。)を共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(連系設備の送電容量等の制限により共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者が存在しない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者をいい、以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

一出力を増加させる指令(電気の供給を受ける者に対する指令にあっては需要を抑制させる指令をいい、以下「上げ調整指令」という。)のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの指令が出された時間帯(以下「指令時間帯」という。)ごとの最も高い調整電源等の単価(調整電源等による調整力の供給に係る一キロワット時当たりの単価をいう。以下同じ。)を、当該指令時間帯ごとの指令が出された調整力の量(以下「指令量」という。)で加重平均した額

二出力を抑制させる指令(電気の供給を受ける者に対する指令にあっては需要を増加させる指令をいい、以下「下げ調整指令」という。)のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの指令時間帯ごとの最も低い調整電源等の単価を、当該指令時間帯ごとの指令量で加重平均した額

三上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、上げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も高い調整電源等の単価

四上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、下げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も低い調整電源等の単価

五調整電源等への指令が出されなかった場合指令が出なされなかった上げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価と、指令が出されなかった下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も高い調整電源等の単価の平均の額

二補正料金算定指数(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」という。)における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における複数の一般送配電事業者による予測値として当該複数の一般送配電事業者の供給区域(連系設備の送電容量等の制限によりインバランスを調整するために行う電力の受渡しができない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域。以下この号において同じ。)における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値(一般送配電事業者がインバランスを調整するために調整電源等(連続する稼働時間が一日以上となるものに限る。)又は非電気事業用電気工作物から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給能力を除いた値。)から当該複数の一般送配電事業者の供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値を当該需要電力として見込まれる値で除した値に百を乗じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額

三法第三十四条の二第一項の規定による命令又は勧告があった場合には、電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号)第一条第一項、第二条第一項、第四条若しくは第五条第一項に規定する経済産業大臣が指定する地域における同令第一条第一項に規定する経済産業大臣が指定する期間又は同令第二条第一項、第四条若しくは第五条第一項に規定する経済産業大臣が指定する期間及び時間におけるインバランス料金として、経済産業大臣が定める額

四災害その他の理由により電気の需給の状況が著しく悪化した場合において、計画的に一般送配電事業者がその託送供給等約款で定めるところによりその供給区域の一部において電気の供給を中止したときは、当該供給区域(当該一般送配電事業者が法第二十四条第一項の許可を受けてその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行う場所及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十二条第一項の規定により法第二十四条第一項の規定の適用を受けないこととされた電気の供給を行う場所を含む。)におけるインバランス料金として、経済産業大臣が定める額

2前項の規定にかかわらず、一般送配電事業者の供給区域の需要に対する電気の供給が余剰になると見込まれる場合に、調整電源等による調整が行われても供給区域の電気の余剰が解消されず、調整電源等以外の電源(再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)を除く。)の出力の抑制が要請された場合であって、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価としなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)の出力の抑制が要請された場合であって、かつ、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、経済産業大臣が定める額としなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に該当した一般送配電事業者の供給区域(以下この項及び次項において「停止基準該当区域」という。)における次の各号に掲げる時間帯のインバランス料金は、それぞれ当該各号に定める額としなければならない。

一翌日市場(卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)における売買取引が行われなかった時間帯翌日市場における売買取引が停止された日の一週間前の日から当該売買取引が停止された日の前日までの間の翌日市場における当該時間帯と同一の時間帯の停止基準該当区域の売買取引における価格を平均した価格

二売買取引が停止される前に翌日市場において行われた売買取引に係る電力の受渡しが災害その他やむを得ない理由により行われなかった時間帯(卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の再開に係る基準に該当するまでの間に限る。)停止基準該当区域の当該売買取引における価格

5前項各号に掲げる時間帯の停止基準該当区域以外の供給区域におけるインバランス料金についての第一項の適用については、同項中「一般送配電事業者」とあるのは、「一般送配電事業者(第四項に規定する停止基準該当区域をその供給区域とする一般送配電事業者を除く。)」とする。

第二十七条の二

第27条の2

沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。

一沖縄電力が三十分単位の各時間帯において、沖縄電力の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

一上げ調整指令のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの最も高い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額

二下げ調整指令のみが出された場合三十分単位の各時間帯のうちの最も低い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額

三上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、上げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も高い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額

四上げ調整指令及び下げ調整指令のいずれもが出された場合であって、下げ調整指令の指令量の方が多い場合上げ調整指令の指令量と下げ調整指令の指令量を、それらに対応する調整電源等の単価がそれぞれ高いものと低いものから相殺し、残る指令量に対応する調整電源等のうち単価が最も低い調整電源等の単価から二十メガワット時分の指令量に対応する調整電源等の単価を当該単価に対応する指令量で加重平均した額

五調整電源等への指令が出されなかった場合指令が出されなかった上げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価と、指令が出されなかった下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も高い調整電源等の単価の平均の額

二補正料金算定指数(卸電力取引所における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における沖縄電力による予測値として、沖縄電力の供給区域における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値(沖縄電力がインバランスを調整するために調整電源等(連続する稼働時間が一日以上となるものに限る。)又は非電気事業用電気工作物から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給能力を除いた値。)から当該供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額

三法第三十四条の二第一項の規定による命令又は勧告があった場合には、前条第一項第三号で定める額

四災害その他の理由により電気の需給の状況が著しく悪化した場合において、計画的に沖縄電力がその託送供給等約款で定めるところによりその供給区域の一部において電気の供給を中止したときは、前条第一項第四号で定める額

2前条第二項及び第三項の規定は、沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金に準用する。この場合において、前条第二項中「一般送配電事業者」とあるのは、「沖縄電力」と読み替えるものとする。

3前二項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に沖縄電力の供給区域が該当したときから、当該供給区域における電力に係る取引が翌日市場において行われるものと仮定した場合に卸電力取引所の業務規程で定めるところにより当該翌日市場における売買取引が再開されることとなる日までの間、当該供給区域におけるインバランス料金は、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等の制限により影響されないものと仮定した場合の翌日市場における売買取引における価格とする。

第二十八条

第28条

離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、第九条第三項の規定により総離島等供給費に整理された額から電気の周波数の値の維持等であって離島等に係るものに係る費用に相当する額を控除して得た額を離島等における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

2離島等におけるインバランス料金(電気の買取りに係るものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、電灯料及び電力料(離島等供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)の合計額を離島等における販売電力量で除して得た額として設定しなければならない。

第二十九条

第29条

認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(第一条第二項第四号ハに掲げるものに限る。)は、前二条の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十三条の三の四に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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