この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令の法令番号は平成二十八年経済産業省令第八十九号です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令の法令種別は省令です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令の公布日は平成28年8月24日です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令は全 19 条です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令の内訳は本則 13 条、附則 6 条です。
法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十四条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務の開始の時期
二法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務に関する計画の概要
三資金の調達方法及び使途
四使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)の組織
五その他必要な事項
機構の理事長は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一任命しようとする委員の履歴
二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
三任命しようとする理由
機構の理事長は、法第三十三条の規定による認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一解任しようとする委員の履歴
二解任しようとする理由
機構の理事長は、法第三十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一任命しようとする役員の履歴
二任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約
三任命しようとする理由
機構の理事長は、法第四十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第五による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一解任しようとする役員の履歴
二解任しようとする理由
機構の役員は、法第四十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五十条に規定する認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十三条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第四十九条第一号に規定する再処理等の実施に関する事項
二法第四十九条第二号に規定する再処理等拠出金の収納に関する事項
三法第四十九条第三号に規定する実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告に関する事項
四法第四十九条第四号に規定する廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
五法第四十九条第五号に規定する廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供することに関する事項
六法第四十九条第六号に規定する廃炉拠出金の収納に関する事項
七法第四十九条第七号に規定する廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払に関する事項
八その他必要な事項
法第六十六条第二項の証明書は、様式第十によるものとする。
機構は、法第六十七条に規定する認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)