使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令 第2条(設立の認可の申請)
法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第2条(設立の認可の申請)は、日本の使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第2条の条文原文は「法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令の公布日は平成28年8月24日です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第2条の前の条は使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第1条です。
- 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第2条の次の条は使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令第3条です。
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- 正式書式
使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400089 - 本サイト収録
使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400089/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。