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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二章 建築主の基準適合義務等

第2条〜第19条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二章 建築主の基準適合義務等は、第2条〜第19条の全 18 条で構成されています。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二章 建築主の基準適合義務等が属する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年国土交通省令第五号です。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の公布日は平成28年1月29日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)

第2条

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法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。

一住宅(複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第二項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるもの

二住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第四項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築

三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認(次条第四項において「確認」という。)を受けた住宅の新築

2法第十一条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第三項後段において準用する同条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第一号に掲げる建築行為に該当するものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

第3条

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法第十一条第一項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。

2前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。

3第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。

4登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第二項において同じ。)であるものに対し、特定建築行為(住宅の新築に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に係る住宅について設計住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価(次条第二項において「変更設計住宅性能評価」という。)を除く。)の申請又は確認(同令第七条の二第一項に規定する変更確認(次条第二項において「変更確認」という。)を除く。)の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書(同令第三条第一項に規定する設計評価申請添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は確認申請添付図書(同令第七条の二第一項に規定する確認申請書の添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の表の各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。

(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

第4条

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法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。

2登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第四項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について変更設計住宅性能評価の申請又は変更確認の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は確認申請添付図書を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第二項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第一項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)

第5条

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法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。

(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)

第6条

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法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行うものとする。

一建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合1別記様式第三による適合判定通知書2

二建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合1別記様式第四による通知書2

2法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。

3法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

第7条

別タブ ↗

法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行わなければならない。

一建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合1別記様式第七による適合判定通知書2

二建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合1別記様式第八による通知書2

2法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。

3法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。

4前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。

(適合判定通知書又はその写しの提出)

第8条

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法第十一条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第三条第一項若しくは第四条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出をもって法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。

一法第十八条第二項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合1第十六条第一項の認定書の写し2

二法第三十条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合1第二十四条第二項(第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十条第一項若しくは第二十六条の申請書の副本又はその写し2

三都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合1都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同令第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第三条若しくは同令第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同令第四十三条第二項(同令第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第四十一条第一項若しくは同令第四十五条の申請書の副本若しくはその写し2

(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)

第9条

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第三条及び第四条の規定は、法第十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、第三条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と、第四条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

2第五条の規定は、法第十二条第三項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

3第六条の規定は、法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第六条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。

4第七条の規定は、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第七条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。

5前条の規定は、法第十二条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「第三条第一項若しくは第四条第一項」とあるのは、「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項若しくは第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

(委任の公示)

第10条

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法第十四条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)

第11条

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委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。

(立入検査の証明書)

第12条

別タブ ↗

法第十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第13条

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建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第五条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。

(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)

第14条

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法第十六条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十二による申請書に第十八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(申請書の記載事項)

第15条

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法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第十六条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地

三特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要

(認定書の交付等)

第16条

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国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしたときは、別記様式第二十三による認定書を申請者に交付しなければならない。

2国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしないときは、別記様式第二十四による通知書を申請者に交付しなければならない。

(評価の申請)

第17条

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法第十七条第一項の評価(以下「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。

一特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類

二前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書

(評価書の交付等)

第18条

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登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第二十六による評価書(以下「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。

3評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)

第19条

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法第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

2法第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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